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組織再編に携わる実務家必見!
最新事例から見る『租税回避の境界線』 -
2023年08月09日(水) 14:00~16:00(開場13:30) 無料オンラインセミナー
- 佐藤信祐事務所 所長・公認会計士・税理士・博士(法学) 佐藤 信祐 先生
内容
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「節税」と「租税回避」の境目はどこ!?
多数の事例から、佐藤先生がそのラインを探ります - 1. 租税回避の否認手法
●同族会社等の行為計算の否認 ●包括的租税回避防止規定 ●総則6項
- 2. ヤフー事件で示された租税回避の判定基準
●税負担の減少の意図 ●制度趣旨及び目的からの逸脱 ●不自然、不合理な行為の有無
●十分な事業目的の有無- 3. ヤフー事件における調査官解説
- 4. 2022年4月に公表された2つの最高裁判決
- 5. TPR事件、PGM事件
- 6. 繰越欠損金を利用するための適格合併
●親子合併 ●兄弟合併
- 7. 制度趣旨が争われる事案
●完全支配関係のない法人に対する非適格分社型分割 ●適格分社型分割 + 株式譲渡による二重の損取り
●事業単位の移転を伴わない適格合併 ●支配関係が生じてから5年待つ場合 ●みなし配当と株式譲渡損の両建て- 8. 事業目的が争われる事案
●事業目的が僅かである場合 ●事業目的に整合性がない場合
組織再編に関する最近の税務調査では「租税回避に該当するかどうか」が議論になることが少なくありません。 2022年4月の「総則6項及び同族会社等の行為計算の否認に係る最高裁判決」や「TPR事件」「PGM事件」など、「租税回避」が争点となった判例・採決事例は多数ありますが、いずれも実務において大きな影響を与えています。
税務調査においては「メール」も調査対象になることから、税負担減少の意図を示すようなメールを残さないことも重要ですが、そもそも税理士に相談している時点で税負担減少の意図は明らかであり、仮にメールが見つからなかったとしても、事業目的が不十分であったり、不自然・不合理な取引が行われていたりする場合には、租税回避に該当するものとして否認される可能性は否定できません。
本講義では、そのような傾向を踏まえながら、どのようなものが租税回避に該当する可能性があるのか詳しく解説を行います。
※プログラムは変更となる場合があります。
開催要項
日程 | 2023年08月09日(水) 14:00~16:00(開場13:30) |
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会場 | Zoomを使用したオンラインセミナー |
料金 | 無料 |
お問い合わせ | ビズアップ総研 TEL: 03-3569-0968 |
講師紹介

所長・公認会計士・税理士・博士(法学)
佐藤 信祐 先生
平成11年朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社。同13年/公認会計士登録、公認会計士・税理士勝島敏明事務所(現デロイトトーマツ税理士法人)入所。同17年/税理士登録、公認会計士・税理士佐藤信祐事務所開業。同29年/慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程修了(博士<法学>)。組織再編における会計・税務に係るコンサルティング業務に従事している。
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